平成19年度の住民税は前年の平成18年度の所得に対して課税されます。住民税は1年遅れなのですね。一方、所得税は今年の所得に対して課税されます。
ということは、公務員のように給与が前年を割ることがない人たちは、国の説明通りですが、所得が減る人たちは増税になるということなのです。
今年の所得が減るのは?
下記のようにずいぶんおられます。このブログを書いている私も今年の3月で退職した対象者です。
・定年退職される方(今年は団塊の世代の退職がピークになる年)
・リストラにより失業された方(黒字でも社員を切り派遣や委託に移管する会社増加)
・仕事が減った派遣社員やフリーター(中国・東南アジアへの工場移転)
・今年から年金のみの生活になられる方
・育児休業に入られる方 などなど
今年の所得が減る人への経過措置
平成18年度の「地方税法改正」には税源移譲による住民税の増額が盛り込まれ、収入が激減した人の一部を救済するための「経過措置」が盛り込まれました。
この措置は、平成19年の収入が、所得税の課税最低限以下にまで低下した人(平成19年の所得税がゼロになる人)を対象とし、平成19年度の住民税額を「改正前の税率」(税源移譲前の税率)で計算した額まで減額するとしています。
ただし、この措置を受けるには、平成20年年7月1日から7月31日の間に納税者本人が各自治体へ申告する必要があります。
つまり、平成18年12月31日までに退職した人は、この「経過措置」で救われます。この経過措置により納税義務者約5500万人の約6〜7%が救済される見込みです。
経過措置で救われない人の減免措置
さて、私のように3月末で退職した者は平成19年度に所得が発生していますから、この経過措置の対象ではありません。では、あきらめるしかないのでしょうか?
市役所に電話して確認したところ、4月〜12月の所得がない私の場合、減免措置が検討中とのことでした。
経過措置同様、平成20年年7月1日から7月31日の間に納税者本人が各自治体へ申告する必要がある、ただし、まだ決定ではないとのことでした。
繰り返します。今年の収入が昨年と比べ大幅に減少したものの、今年の所得税がゼロにならない人は「経過措置」の対象外ですが、減免措置が検討されています。経過をよく見守りましょう。
経過措置の周知
国会での野党議員の質問に答えて、総務省の岡崎浩巳官房審議官は「前倒しで周知する」「できるだけ早期に周知に取り組む」と答えています。が、この制度をほとんどの方がご存じないでしょう。まして、減免措置などマスコミすら扱っていません。自分のことは自分で守るしかないようです。



